建設業を営もうとする者は、建設業法上の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な工事(建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事。それ以外の建設工事:工事1件の請負代金が500万円に満たない工事)は除きます。★工事1件の請負代金は税込み金額で判断します。許可の要件は、①常勤の経営業務管理責任者等や②専任技術者がいること。③500万円以上の預貯金残高など財産的基礎を有していること。④建設業法や刑法など一定の法律で罰金刑以上が確定し、5年経過していないなどの欠格要件に該当していないかなどです。
技術や経験もあり、施工上も問題ない方であっても、建設業許可申請の際には、様々な書面を提出したり提示することで許可要件を満たすことを証明する必要があります。 建設業法では、請負契約は書面で締結することを定めていますが、請負契約が口頭のみで契約書や注
文書がない場合は、建設業に関する経験を証明するために、施主様から「施工証明書」という書面をもらう必要があります。また、個人事業主の場合は、所得証明書や確定申告書なども5年分以上が必要となるため、証明書類の準備や取得が困難で、申請を断念するケースもありますので注意する必要があります。