温泉成分分析の立会


温泉利用許可申請のため、温泉の成分分析のため温泉採取に立ち会ってきました。

温泉法では、第15条に「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」と規定されており、自家浴用などを除き、旅館や銭湯、公衆浴場や不特定多数の利用する施設などで温泉を利用するには許可が必要となります。温水プールや足湯なども含まれます。その時に温泉成分分析が必要となるため、登録分析機関に温泉の採取と分析を依頼します。また、許可後には温泉の成分や効能、禁忌適応症、温泉へ影響を与える項目などの情報を掲示する必要があります。

営業に係る温泉関係手続きは、一般的に①掘削許可申請→②工事着手③完了届→④動力装置許可申請→⑤設置完了届→⑥ガス濃度確認申請→⑦温泉成分分析→⑧温泉利用許可申請→⑨温泉掲示届出 と様々な手続きを行う必要があり、①~⑨までで1年以上かかることもあります。

 

2025年1月27日

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