相続税の申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日)から10ヶ月以内です。この期限内に申告を行い相続税を納付する必要があります。
もし申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生する可能性がありますので注意が必要です。相続人や財産調査、証明書などの書類を集めていると、意外と10ヶ月というのは早いものです。
今回は、別府市内の「みむろ税理士事務所」 にご相談させていただきました。相続税専門の事務所で、明るくバイタリティに溢れる女性の先生です。相続税の申告では、限られた期限の中で課税対象となる相続財産(遺産)の特定や評価を適切に行う必要があります。相続の森では、税理士とも連携し手続きを進めていきますので、お気軽にご相談ください。